大阪の社会保険労務士事務所です。「人」を活かし企業の人事労務をお手伝いします。
東田陽子社会保険労務士事務所|Just another WordPress site
受付時間:9:00~18:00 定休日:土日祝祭日
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政府による働き方改革や長時間労働による過労死の労災認定等、労務環境に対する関心が高まっています。従業員が安心できる働きやすい労務環境は、人材の定着化につながるばかりでなく、優秀な人材が集まりやすくなり業績の向上につながります。
東田陽子社会保険労務士事務所では、頻繁に法改正のある労働関係諸法令に迅速に対応しながら、貴社の労務管理上のご相談や指導等、労務コンプライアンスに強い企業体制づくりのサポートを行ないます。
従業員を採用するときの労働条件通知書の交付、締結時の労働条件に変更がある場合の変更手続き、変更後の賃金への反映等個々の従業員の労働条件の管理等、サポートいたします。
労働基準法により、常時10人以上の従業員がいる事業所は、就業規則の作成と所轄労働基準監督署への届出が必要です。会社の実態や法改正により、就業規則の変更が必要になる場合があり、変更した場合も所轄労働基準監督署への届出が必要になります。
又就業規則は作成するだけではなく、従業員への周知の義務も要求されます。周知の義務を怠ると、就業規則を作成しても、効力を生じないことになってしまいますので注意が必要です。
東田陽子社会保険労務士事務所では、貴社の現状を診断した上で、経営理念を反映させた貴社独自の就業規則の作成を行ない、会社のルールの明確化にとどまらず、従業員へ経営理念の浸透を目指します。
又10人未満の会社にも、会社のルール明確化のため就業規則の作成をおすすめしております。
社会保険や労働保険に係る労働関係諸法令は、経済情勢や世の中の動向に合わせて頻繁に法改正されており、制度の内容も複雑化しています。従業員の入退社のみならず、結婚、出産、育児、介護・・・等、様々なライフイベントで、書類の作成や行政機関への提出が求められ、適正に手続き業務を遂行していくためには、多くの時間と労力が要求されます。
東田陽子社会保険労務士事務所では、法改正に対応した迅速で適正な手続業務のご提供で、貴社の人員に本業に集中していただきます。
正確な給与計算業務を遂行していくためには、関係のある労働関係諸法令、就業規則や賃金規程、税金の法律知識への正しい理解が必要です。給与計算の額は、育児や介護、失業時の給付金の計算根拠ともなることから、正確さが要求される業務です。東田陽子社会保険労務士事務所にお任せいただくことで、正確で迅速な給与計算が獲得でき、従業員に会社に対する信頼感を芽生えさせ、帰属意識を強化させます。
従業員の出退勤時間や休憩時間、休暇の取得状況等の管理を行ないます。勤怠管理は、主に給与計算や年次有給休暇の管理のためのものですが、従業員1人1人の労働時間を適正に把握することで、長時間労働を是正する目的もあります。
仕事上のストレスが原因の精神障害による労災認定者や自殺者の増加等の背景で、平成27年12月にストレスチェック制度が義務付けられるようになりました。労働人口の減少による長時間労働慢性化やハラスメント問題による従業員のメンタル不調を未然に防止することを目的とし、常時50人以上の事業場を対象にしています。
50人未満は当面努力義務となっておりますが、生産性向上や労使トラブル防止の効果が期待できることから、導入をおすすめしております。
貴社の労務管理の改善点を顕在化させ、改善へのご提案をいたします。良好な労務環境の構築で、トラブルを防ぎ、従業員のモチベーション向上・生産性向上を目指します。
又万一トラブルが発生した場合は、早めにご相談いただくことでトラブルを最小限に収められるようサポートいたします。
適正な労務管理は、良好な労務環境の構築につながります。従業員のモチベーションを向上させ、生産性の向上につなげていくための、企業にとって重要な業務になります。
労務管理のサポートは東田陽子社会保険労務士事務所にお任せください。
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「人」を活かす経営が、ひいては企業を活かし、企業の永続的な継続・発展に繋がるとの思いから、「人」にかかわる様々な切り口から企業経営のお手伝いをするのが社会保険労務士の仕事だと考えています。
「人」にかかわる経営課題の解決に(PDCAサイクルの各段階で)関与させていただき、企業の「スリム化とパワーアップ」の実現のお手伝いいたします。