大阪の社会保険労務士事務所です。「人」を活かし企業の人事労務をお手伝いします。

就業規則の作成・見直し

生産性向上のために、就業規則の見直しを進めましょう。

厚生労働省の労働相談コーナーに寄せられる相談件数は100万件を超え、その内容はハラスメントや解雇、業績不振を理由とした労働条件の引き下げ等が上位を占めています。これらのトラブルの多くが、適正な就業規則の作成がなされていないことが原因であるケースが多いようです。労使トラブルを未然に防ぐためには、労使双方が納得する就業規則の作成が必要不可欠です。
貴社の経営理念が込められた、労使双方が納得する就業規則の導入は、トラブルを未然に防止するばかりでなく、従業員のモチベーション向上、生産性向上の第一歩になります。従業員が安心して働ける労務環境では、経営者も手腕を発揮することができ、生産性向上、業績向上につながります。

就業規則の作成義務(労働基準法第89条)

常時10人以上の労働者を使用する事業所は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

 *絶対的必要記載事項
・始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交代制の場合は就業時転換
・賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算、支払方法、賃金の締切り、支払時期、昇給
・退職(解雇の自由を含む)

*相対的必要記載事項
・退職手当が適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払方法、支払時期
・臨時の賃金等(退職手当を除く。)、最低賃金額
・労働者に負担させる食費、作業用品等
・安全及び衛生
・職業訓練
・災害補償、業務外の傷病扶助
・表彰、制裁
・その他、当該事業場の労働者のすべてに適用される定め

就業規則の周知義務(労働基準法第106条)

使用者は、就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。

 

労働者が10人に満たない職場でも就業規則の設置を

就業規則の作成は、常時10人以上の労働者を使用する事業所に義務付けられていますが、労働者が10人に満たない事業所でも、労働条件や服務規程を明確化するためにおすすめしています。労働条件が明確な就業規則下での労務環境は、トラブルが発生しにくい、人材が定着しやすい企業基盤づくりへと導きます。

 

就業規則の作成、見直しは、東田陽子社会保険労務士事務所までお問い合わせください。

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