大阪の社会保険労務士事務所です。「人」を活かし企業の人事労務をお手伝いします。

お祝い金禁止 紹介事業の許可条件に――厚労省

2024年08月19日 10時50分

厚生労働省は、有料職業紹介事業者において職業安定法などの法令遵守が徹底されていないことから、労働力需給調整機能の強化策を講じる方針だ。同法に基づく指針で定めている就職者などへの「お祝い金」や転職勧奨の禁止を紹介事業の許可条件に加え、違反事業者の事業許可を取り消せるようにする。省令改正も行い、紹介事業者の手数料実績の公開を義務付ける。求職者への金銭提供が禁止されていない求人メディアなど募集情報等提供事業者については新たに、指針で金銭提供を原則禁止とする。

 

引用/労働新聞令和6年8月19日3461号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

06-4862-5937ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~18:00 定休日:土日祝祭日

お問合せ窓口

06-4862-5937

ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日

業務内容

当事務所のご案内

東田陽子社会保険労務士事務所

【所在地】

〒533-0006
大阪府大阪市東淀川区上新庄3-13-13
セブンハイツ7516

TEL:06-4862-5937

大阪での人事労務のご相談なら東田陽子社会保険労務士事務所にお任せください。

「人」を活かす経営が、ひいては企業を活かし、企業の永続的な継続・発展に繋がるとの思いから、「人」にかかわる様々な切り口から企業経営のお手伝いをするのが社会保険労務士の仕事だと考えています。
「人」にかかわる経営課題の解決に(PDCAサイクルの各段階で)関与させていただき、企業の「スリム化とパワーアップ」の実現のお手伝いいたします。