大阪の社会保険労務士事務所です。「人」を活かし企業の人事労務をお手伝いします。
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2024年11月18日 15時32分
厚生労働省は、子育て支援に関する一定の基準を満たした企業を対象とする「くるみん認定」の新しい認定基準を定めた改正次世代育成支援対策推進法施行規則を公布した。「くるみん」の男性育児休業取得率の要件を従来の「10%以上」から「30%以上」に引き上げている。女性労働者の育休取得率については、新たに「有期雇用労働者の取得率75%以上」を追加。フルタイム労働者の法定時間外・休日労働の要件は、平均で各月30時間未満、または25~39歳の平均で各月45時間未満に設定した。新たな基準は来年4月から適用する。2年間については経過措置も設ける。
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「人」を活かす経営が、ひいては企業を活かし、企業の永続的な継続・発展に繋がるとの思いから、「人」にかかわる様々な切り口から企業経営のお手伝いをするのが社会保険労務士の仕事だと考えています。
「人」にかかわる経営課題の解決に(PDCAサイクルの各段階で)関与させていただき、企業の「スリム化とパワーアップ」の実現のお手伝いいたします。