大阪の社会保険労務士事務所です。「人」を活かし企業の人事労務をお手伝いします。
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2025年07月22日 10時07分
厚生労働省は、雇用仲介アプリを使って短時間・単発の就労を行う「スポットワーク」で働く労働者からの相談が増えているとして、労務管理上の留意事項に関するリーフレットを作成した。労働契約の成立時期について、「特段の合意がない限り、スポットワーカーが応募した時点で成立する」との見解を示している。労働契約成立後に事業主の都合で休業させたり仕事を早上がりさせたりする場合に、休業手当を支払う必要があることも明記した。厚労省は雇用仲介事業者が加入する(一社)スポットワーク協会のほか、経団連など経済団体に対し、会員企業への周知を要請した。
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「人」を活かす経営が、ひいては企業を活かし、企業の永続的な継続・発展に繋がるとの思いから、「人」にかかわる様々な切り口から企業経営のお手伝いをするのが社会保険労務士の仕事だと考えています。
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