大阪の社会保険労務士事務所です。「人」を活かし企業の人事労務をお手伝いします。

デジタル払い 口座残高上限100万円に――厚労省

2022年10月11日 10時28分

厚生労働省は、賃金のデジタル払い(資金移動業者の口座への賃金支払い)を可能とする労働基準法施行規則の改正省令案を明らかにした。使用者が労働者の同意を得た場合、一定の要件を満たして厚労大臣の指定を受けた移動業者の口座への資金移動によって賃金を支払えるようになる。指定要件には、口座残高上限額を100万円以下とすることや、ATMを利用して1円単位で通貨を受け取れることなどを盛り込む。企業には、賃金支払い方法の選択肢として、銀行口座や証券総合口座への振込みなども労働者に示すよう義務付ける。公布は今年11月、施行は来年4月1日の予定。

引用/労働新聞令和4年10月10日3371号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

06-4862-5937ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~18:00 定休日:土日祝祭日

お問合せ窓口

06-4862-5937

ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日

業務内容

当事務所のご案内

東田陽子社会保険労務士事務所

【所在地】

〒533-0006
大阪府大阪市東淀川区上新庄3-13-13
セブンハイツ7516

TEL:06-4862-5937

大阪での人事労務のご相談なら東田陽子社会保険労務士事務所にお任せください。

「人」を活かす経営が、ひいては企業を活かし、企業の永続的な継続・発展に繋がるとの思いから、「人」にかかわる様々な切り口から企業経営のお手伝いをするのが社会保険労務士の仕事だと考えています。
「人」にかかわる経営課題の解決に(PDCAサイクルの各段階で)関与させていただき、企業の「スリム化とパワーアップ」の実現のお手伝いいたします。