大阪の社会保険労務士事務所です。「人」を活かし企業の人事労務をお手伝いします。
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2025年10月09日 08時28分
厚生労働省は、建設業の一人親方など個人事業者の業務上災害の報告制度の創設に向け、労働安全衛生規則などの改正案要綱を労働政策審議会に諮問し、「妥当」との答申を受けた。個人事業者が労働者と同一の場所における就業に伴う事故により死亡または4日以上休業した場合に、直近上位の注文者(特定注文者)に労働基準監督署への報告を義務付ける。罰則は設けない。特定注文者が存在しない場合には災害発生場所を管理する事業者に報告義務を課す。脳・心臓疾患や精神障害事案については、個人事業者本人が直接、労基署に報告できる。令和9年1月に施行する予定。
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「人」を活かす経営が、ひいては企業を活かし、企業の永続的な継続・発展に繋がるとの思いから、「人」にかかわる様々な切り口から企業経営のお手伝いをするのが社会保険労務士の仕事だと考えています。
「人」にかかわる経営課題の解決に(PDCAサイクルの各段階で)関与させていただき、企業の「スリム化とパワーアップ」の実現のお手伝いいたします。