大阪の社会保険労務士事務所です。「人」を活かし企業の人事労務をお手伝いします。

協定期間ごとに同意取得を――厚労省

2023年12月04日 15時37分

厚生労働省は、来年4月に改正される裁量労働制に関する新しいQ&Aを作成した。企画業務型に加えて専門業務型の適用時にも新たに必要となる本人同意について、労使協定や労使委員会の決議の有効期間満了後に再度締結する際は、改めて同意を取得する必要があるとした。同意の取得方法は、書面の交付のほか、電子メールや社内イントラネットの活用も認める。労使協定などに同意の撤回の手続きを定める際は、「適用解除日の〇日前まで」などと撤回を申し出る期限を定めることができるとした。

引用/労働新聞令和5年12月4日3427号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

06-4862-5937ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~18:00 定休日:土日祝祭日

お問合せ窓口

06-4862-5937

ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日

業務内容

当事務所のご案内

東田陽子社会保険労務士事務所

【所在地】

〒533-0006
大阪府大阪市東淀川区上新庄3-13-13
セブンハイツ7516

TEL:06-4862-5937

大阪での人事労務のご相談なら東田陽子社会保険労務士事務所にお任せください。

「人」を活かす経営が、ひいては企業を活かし、企業の永続的な継続・発展に繋がるとの思いから、「人」にかかわる様々な切り口から企業経営のお手伝いをするのが社会保険労務士の仕事だと考えています。
「人」にかかわる経営課題の解決に(PDCAサイクルの各段階で)関与させていただき、企業の「スリム化とパワーアップ」の実現のお手伝いいたします。