大阪の社会保険労務士事務所です。「人」を活かし企業の人事労務をお手伝いします。
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2025年03月31日 09時14分
厚生労働省は、昨年11月施行のフリーランス法と家内労働法の適用関係についての通知を発出した。フリーランス法に規定する業務委託事業者である委託者が、家内労働者に対し、工賃の単価や支払い期日などを明記した家内労働手帳を交付した場合は、フリーランス法の取引条件の明示義務も履行したことになるとした。家内労働法に基づき、物品受領日から1カ月以内に工賃を支払った場合は、60日以内に報酬を支払わなければならないとするフリーランス法の義務も果たしたものとする。
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「人」を活かす経営が、ひいては企業を活かし、企業の永続的な継続・発展に繋がるとの思いから、「人」にかかわる様々な切り口から企業経営のお手伝いをするのが社会保険労務士の仕事だと考えています。
「人」にかかわる経営課題の解決に(PDCAサイクルの各段階で)関与させていただき、企業の「スリム化とパワーアップ」の実現のお手伝いいたします。