大阪の社会保険労務士事務所です。「人」を活かし企業の人事労務をお手伝いします。
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2025年12月08日 08時18分
厚生労働省は労働政策審議会の部会に、同一労働同一賃金ガイドラインの改正案を示した。改正案では、最高裁などの判決内容を踏まえ、現行ガイドラインに記載がなかった家族手当や住宅手当、夏季冬季休暇など6つの待遇に関する原則的な考え方や具体例を新たに記載。住宅手当における待遇差が「問題となる例」には、通常の労働者に対しては転居を伴う配置変更が見込まれることを理由に支給し、有期雇用労働者には同様の変更が見込まれないことを理由として支給していないが、実際には通常の労働者に対しても転居を伴う配置変更を命じていないケースを挙げている。
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「人」を活かす経営が、ひいては企業を活かし、企業の永続的な継続・発展に繋がるとの思いから、「人」にかかわる様々な切り口から企業経営のお手伝いをするのが社会保険労務士の仕事だと考えています。
「人」にかかわる経営課題の解決に(PDCAサイクルの各段階で)関与させていただき、企業の「スリム化とパワーアップ」の実現のお手伝いいたします。