大阪の社会保険労務士事務所です。「人」を活かし企業の人事労務をお手伝いします。
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2025年10月14日 14時04分
厚生労働省は、一定規模の事業主に女性管理職比率などの公表義務を課す改正女性活躍推進法の施行に向け、関連する省令や指針、通達での対応の方針案を明らかにした。事業主行動計画策定指針では、女性管理職比率の数値公表に当たり、要因・課題の分析結果といった詳細な情報など「追加的な情報公表を行うことが望ましい」と明記する。通達では、追加的な情報を公表するための「説明欄」への記載が望ましいものの例として、男女別の管理職登用比率や、計上している実際の役職名などを盛り込む。
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「人」を活かす経営が、ひいては企業を活かし、企業の永続的な継続・発展に繋がるとの思いから、「人」にかかわる様々な切り口から企業経営のお手伝いをするのが社会保険労務士の仕事だと考えています。
「人」にかかわる経営課題の解決に(PDCAサイクルの各段階で)関与させていただき、企業の「スリム化とパワーアップ」の実現のお手伝いいたします。