大阪の社会保険労務士事務所です。「人」を活かし企業の人事労務をお手伝いします。
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2025年09月30日 10時49分
厚生労働省は9月5日、令和7年度の地域別最低賃金の引上げへの対応として、生産性向上を支援する業務改善助成金の対象事業所の範囲を拡大した。事業場内最賃が改定後の地域別最賃未満の中小企業であれば、改定前の地域別最賃との差額が50円を超えていても支援を行うこととしている。さらに、最賃引上げの影響を強く受ける中小企業が活用しやすくなるよう、賃上げ計画の事前提出も省略できるようにした。
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「人」を活かす経営が、ひいては企業を活かし、企業の永続的な継続・発展に繋がるとの思いから、「人」にかかわる様々な切り口から企業経営のお手伝いをするのが社会保険労務士の仕事だと考えています。
「人」にかかわる経営課題の解決に(PDCAサイクルの各段階で)関与させていただき、企業の「スリム化とパワーアップ」の実現のお手伝いいたします。