大阪の社会保険労務士事務所です。「人」を活かし企業の人事労務をお手伝いします。
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2019年07月19日 14時43分
厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会(荒木尚志部会長)は、賃金等請求権における短期消滅時効の期間見直しに着手した。労働者の権利拡充のため、現行の「2年を上回る期間」に延長すべきとの労働法学者らによる検討会報告が議論のベースとなっている。同分科会では、実務上重要な見直しとの位置付けから、労使の見解が厳しく対立した。労働者側は、改正民法に即して5年への延長を主張したのに対して、使用者側は現行の2年を維持するよう訴えている。
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「人」を活かす経営が、ひいては企業を活かし、企業の永続的な継続・発展に繋がるとの思いから、「人」にかかわる様々な切り口から企業経営のお手伝いをするのが社会保険労務士の仕事だと考えています。
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