大阪の社会保険労務士事務所です。「人」を活かし企業の人事労務をお手伝いします。
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2024年12月16日 11時18分
厚生労働省は、中小企業における男性の育児休業取得率向上を後押しするため、両立支援等助成金の拡充を図る。令和6年度補正予算案に拡充案を盛り込んだ。取得率が大幅に上昇した企業向けの出生時両立支援コース第2種助成金については、取得率が前事業年度比で30ポイント以上増えて50%以上となった場合に、60万円を支給することとする。従来は、業務体制を整備し、出生後8週以内の男性取得者が出た企業を対象とする第1種助成金の受給が必須だったが、未受給でも申請できるようになる。育休中に業務を代替する労働者に手当を支給する企業向けの助成金額も引き上げる。
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「人」を活かす経営が、ひいては企業を活かし、企業の永続的な継続・発展に繋がるとの思いから、「人」にかかわる様々な切り口から企業経営のお手伝いをするのが社会保険労務士の仕事だと考えています。
「人」にかかわる経営課題の解決に(PDCAサイクルの各段階で)関与させていただき、企業の「スリム化とパワーアップ」の実現のお手伝いいたします。