大阪の社会保険労務士事務所です。「人」を活かし企業の人事労務をお手伝いします。

自動車運転者の改善基準 拘束時間、休息期間を改定へ

2020年02月07日 11時37分

厚生労働省は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)の見直し検討を開始した。自動車運転業務の時間外上限規制は、平成30年に成立した働き方改革関連法施行5年後に「年960時間」を適用することになっている。このため、ハイヤー・タクシー、トラック、バスの運転者に適用している「改善基準告示」の拘束時間、休息期間、連続運転時間などの規制時間を見直す考え。健康確保、過労死防止、労働時間短縮をめざすとした。

引用/労働新聞 令和2年2月10日 第3244号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

06-4862-5937ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~18:00 定休日:土日祝祭日

お問合せ窓口

06-4862-5937

ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日

業務内容

当事務所のご案内

東田陽子社会保険労務士事務所

【所在地】

〒533-0006
大阪府大阪市東淀川区上新庄3-13-13
セブンハイツ7516

TEL:06-4862-5937

大阪での人事労務のご相談なら東田陽子社会保険労務士事務所にお任せください。

「人」を活かす経営が、ひいては企業を活かし、企業の永続的な継続・発展に繋がるとの思いから、「人」にかかわる様々な切り口から企業経営のお手伝いをするのが社会保険労務士の仕事だと考えています。
「人」にかかわる経営課題の解決に(PDCAサイクルの各段階で)関与させていただき、企業の「スリム化とパワーアップ」の実現のお手伝いいたします。