大阪の社会保険労務士事務所です。「人」を活かし企業の人事労務をお手伝いします。
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2022年12月13日 10時46分
厚生労働省は、賃金のデジタル払い(資金移動業者の口座への賃金支払い)を可能とする労働基準法施行規則の改正省令を公布し、関係通達を発出した。企業は、労使協定を締結したうえで労働者から個別同意を得れば、厚労大臣の指定を受けた移動業者の口座に賃金を支払えるようになる。同意を得る際は、資金移動を希望する賃金の範囲・金額や支払い開始希望時期、移動業者の破綻時に弁済を受けるための代替銀行口座などを確認する。通達では労働者への説明事項などを記載した同意書の様式例も提示した。施行は来年4月1日で、同日から移動業者の指定申請を受け付ける。
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「人」を活かす経営が、ひいては企業を活かし、企業の永続的な継続・発展に繋がるとの思いから、「人」にかかわる様々な切り口から企業経営のお手伝いをするのが社会保険労務士の仕事だと考えています。
「人」にかかわる経営課題の解決に(PDCAサイクルの各段階で)関与させていただき、企業の「スリム化とパワーアップ」の実現のお手伝いいたします。