大阪の社会保険労務士事務所です。「人」を活かし企業の人事労務をお手伝いします。
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2023年04月11日 10時32分
厚生労働省は、雇用調整助成金のコロナ特例を不正受給した企業などの公表基準を明らかにした。不正受給した額と、不正を理由に不支給となった申請額が合計100万円以上の企業は原則として公表対象とするが、都道府県労働局の調査前に自主申告し、返還命令から1カ月以内に全額納付した場合には公表しない方針だ。自主的な申告を促し、不正受給の早期発見・是正につなげる狙い。不正に関与した社会保険労務士については、金額や返還の有無にかかわらず、氏名などを公表する。
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「人」を活かす経営が、ひいては企業を活かし、企業の永続的な継続・発展に繋がるとの思いから、「人」にかかわる様々な切り口から企業経営のお手伝いをするのが社会保険労務士の仕事だと考えています。
「人」にかかわる経営課題の解決に(PDCAサイクルの各段階で)関与させていただき、企業の「スリム化とパワーアップ」の実現のお手伝いいたします。